一般的に、始業の時刻から終業の時刻までの時間は「所定労働時間」と呼ばれています。所定労働時間の基本的な知識や、欠勤や早退などにより所定労働時間を下回った場合の扱いなどを理解しておきましょう。所定労働時間と残業代の関係も解説します。
所定労働時間の基本知識
所定労働時間とは、法定の労働時間の範囲内において、企業が任意に決められるものです。まずは、所定労働時間の定義や、パート・アルバイトにおける労働時間の取り扱いについて、基本的なところを理解しておきましょう。
雇用契約で定められた労働時間を指す
労使間で締結する雇用契約において、任意に定められる労働時間が所定労働時間です。基本的に休憩時間は含みません。例えば、朝の9時から18時までを勤務時間としている企業の場合、そこから1時間の休憩を除いたものが所定労働時間になります。
所定労働時間は就業規則によって定める必要があり、企業側が自由に決められますが、後述する法定労働時間の範囲内で設定しなければなりません。
法定労働時間との違い
使用者である企業が就業規則に定め、労働者との雇用契約に従って設定する所定労働時間に対し、法定労働時間は法律で定められた労働時間の上限を指します。
労働基準法の第32条第1項において、使用者(企業)は労働者に対し、休憩時間を除いて1日8時間・週40時間を超えて、労働させてはならないと規定されています。
つまり、労働時間の上限は法律で定められており、企業はその範囲内でのみ自由に労働者の就業時間を設定できるということです。
また、所定労働時間を超えて社員が働いた場合、一般的に残業と見なされます。例えば、所定労働時間と法定労働時間が同じ企業の社員が残業した場合、その時間は法定時間外労働となり、企業は割増賃金の支払いが必要です。
一方、所定労働時間を超えて社員が働いた場合でも、法定労働時間を超えていなければ法定内残業となり、企業に割増賃金の支払い義務はありません。
出典:労働基準法 第32条 第1項(労働時間)|e-Gov法令検索
パート・アルバイトについて
労働基準法は、正社員やパート・アルバイトなどの立場に関係なく、全ての労働者に適用される法律です。従って、労働時間の上限も正社員とパート・アルバイトは同じであり、その時間を超えて労働した場合は、原則として残業となります。
また同法で規定されているように、一定の労働時間を超えた場合、企業は労働者に休憩を取らせなければなりません。
これも正社員とパート・アルバイトの立場によらず平等であり、休暇に関しても同様です。条件を満たせば、誰でも有給休暇を取得できます。
出典: 労働基準法 第34条 第1項(休憩)|e-Gov法令検索
出典: 労働基準法 第39条 第1項(年次有給休暇)|e-Gov法令検索
所定労働時間を下回った場合の給与計算方法
就業時間が所定労働時間を下回った場合、給与はどのように計算するのでしょうか?欠勤した場合と遅刻・早退した場合、それぞれの計算方法を見ていきましょう。
欠勤の場合
日単位で欠勤したことで所定労働時間を下回った場合には、欠勤した日数分を差し引いて当該月の給与を計算します。
まずは月給を1カ月の所定労働日数で割ることで、1日分の給与を計算し、欠勤日数分の金額を差し引いて算出しましょう。
欠勤控除額の計算方法は以下の通りです。
- 月給÷月平均所定労働日数×欠勤日数
例えば、月給を21万円・月平均所定労働日数を20日とします。月に1日欠勤した場合、21万円から欠勤した1日分の給与(1万500円)を差し引けば、19万9,500円の給与を得られることが分かります。
遅刻・早退の場合
遅刻や早退によって所定労働時間を下回ってしまった場合は、その時間分の給与を計算し、月給から差し引いて計算します。
月給を1カ月の平均所定労働時間で割り、遅刻や早退により就業できなかった時間分の金額を算出しましょう。その分を本来の月給から控除することで、得られる給与が分かります。
欠勤控除額の計算方法は以下の通りです。
- 月給÷月平均所定労働時間数×遅刻や早退の時間
例えば、月給を21万円・月平均所定労働時間を173時間とすると、時間単位の給与は約1,214円となります。
遅刻や早退により就業時間が2時間減ったとすると、その分の欠勤控除額は約2,428円です。従って、月給の21万円から2,428円を差し引いた20万7,572円が、当該月に得られる給与と計算できます。
所定労働時間未満でも控除されないケース
就業時間が所定労働時間に満たない場合であっても、その分を給与から差し引かれないケースもあります。有給休暇を取得していた場合や、会社都合により所定労働時間を下回った場合などが考えられるので、ここで確認しておきましょう。
有給休暇を取得していた場合
欠勤ではなく有給休暇を取得していた場合、たとえ所定労働時間に満たなくても、給与から控除されることはありません。
有給休暇(年次有給休暇)は、一定期間勤務を続けてきた労働者に対して付与される休暇です。取得しても賃金は減額されないため、仕事を休む場合は、まず有給休暇を消化するとよいでしょう。
会社が時間単位の有給制度を導入している場合は、早退でも有給休暇の一部として処理してもらえる可能性もあります。
出典:年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。|厚生労働省
会社都合で所定労働時間を下回った場合
会社都合により所定労働時間を下回った場合には、休業手当を受け取れる可能性があります。労働基準法第26条に規定されているもので、会社側の責任で仕事を休みにされた場合などは、休業期間中に平均賃金の6割以上の手当を受け取れるので、覚えておきましょう。
会社側の責任による休業とは、経営不振によるものをはじめ、資材不足や設備の不備などにより、事業を運営できないケースなどが挙げられます。ただし台風や地震など、不可抗力により休業にせざるを得なくなった場合は、その限りではありません。
所定労働時間に関するQ&A
所定労働時間に関して、多くの人が抱く疑問や不明点をまとめました。フレックスタイム制における所定労働時間の扱いや固定残業代などに関する質問をチェックしていきましょう。
フレックスタイム制でも所定労働時間はある?
法定労働時間の範囲内において、企業が自由に設定するのが所定労働時間であり、フレックスタイム制でも所定労働時間が定められています。
就業時間が所定労働時間を下回った場合は給与が減額となり、法定外時間外労働が発生した場合は、残業代が支払われる点は変わりません。
フレックスタイム制は法定労働時間を超えない範囲において、一定期間分の総労働時間を定めた場合に、その範囲で労働者が始業・終業時刻を自主的に決定できる制度です。期間内に総労働時間に過不足が生じた場合、その割合に従って賃金が調整されます。
所定労働時間を下回った場合の固定残業代は?
固定残業代は、月ごとの実際の残業時間に関係なく、一定時間分の残業代を支払う制度です。固定残業代の支給に関係なく、就業時間が所定労働時間に満たない場合、基本給に関しては欠勤控除の対象となります。
一方で、所定労働時間を下回っても、固定残業代の額に影響は出ないのが一般的です。つまり、残業があろうとなかろうと、残業代は固定で支払われる制度であり、残業時間が一定時間を上回った場合には、その分を上乗せして支給してもらえるということです。
年俸制で所定労働時間を下回った場合は?
年俸制とは、対象社員の業績や業務上の成果などに応じて、年単位で給与の総額を決める制度です。どのような条件で支給するかは、原則として就業規則に準拠し、法的な規制も特にありません。
従って、当該社員が欠勤した場合や所定労働時間を下回った場合にも、全額支給する旨の取り決めがあれば、欠勤控除は発生しないことになります。
年俸制における労働のルールや賃金規定などは契約内容によるので、会社の就業規則や、雇用契約書をよく確認しておきましょう。
所定労働時間とは何かを正しく把握しよう
所定労働時間とは、法定労働時間の範囲内で、会社が任意に決める労働時間です。
就業規則に規定するとともに、1人1人の労働者との決まり事として雇用契約を締結するので、転職の際には事前に確認しておく必要があります。所属企業の所定労働時間を確認したい場合は、就業規則をチェックしましょう。
就業時間が所定労働時間に満たなければ欠勤控除が発生しますが、有給休暇を取得した場合や、会社都合での休業が発生した場合は、その限りではありません。労働基準法を含め、基本的なルールを知っておくことが大切です。