勤務時間変形労働時間制
変形労働時間制の単位:1ヶ月単位又は9時00分〜18時00分の時間の間の4時間以上
就業時間に関する特記事項:終業時間、日数については相談可
時間外労働時間なし
36協定における特別条項:あり
特別な事情・期間等:利用者様への突発的な対応・緊急時対応(災害時等)(月60時間 を年6回を限度とし年間630時間まで延長可)
休憩時間0分
休日日曜日,その他
週休二日制:その他
*休憩時間は勤務時間による。休日はシフトにより指示 有給休暇については、3ヶ月経過後より付与いたします。