セカンドハラスメントという言葉を聞いたことはあるでしょうか。知識がないために、知らないうちに加害者の1人になっているかもしれません。セカンドハラスメントの定義や具体的な事例のほか、発生する原因などについて解説します。
セカンドハラスメントとは?
近年、セクハラやパワハラなどに加え、セカンドハラスメントという言葉が聞かれるようになりました。どういうものなのか、まずは定義を確認しておきましょう。
ハラスメントの被害者が受ける二次被害
セカンドハラスメントとは、何かしらのハラスメントによる被害者が、周囲に相談したことによって起こる二次被害です。
状況によって違いはあるものの、一般的には周囲からの心ないひと言でさらなる精神的苦痛を感じるなど、被害者が周りの対応に威圧感を覚えるケースなどが該当します。
多くのハラスメントと同様、本人に自覚がないまま加害者になっているケースも少なくありません。
2020年6月1日には「労働施策総合推進法(正式名称:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)が改正され、「パワハラ防止法」として、これまでのハラスメント防止対策に加えて、相談したことを理由に被害者が不利益を被る扱いが禁止されるなど、防止策の強化が図られています(中小事業主も2022年4月1日から義務化)。
企業がパワハラ防止措置を怠ったり対策が不十分であったりすると、企業自体も責任が問われます。
参考:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 | e-Gov法令検索
セカンドハラスメントの主な事例
セカンドハラスメントを防ぐには、まずどのようなケースが該当するのか知っておくことが必要です。主な事例を4つ挙げて紹介します。
ハラスメントの事実を信じてもらえない
ハラスメントの被害を相談したのに、信じてもらえないという場合があります。例えば、会社の先輩や同僚にパワハラを受けたことを上司に相談したところ、「考えすぎだ」「君のためを思って言っているのではないか」などと言われるケースです。
加害者が周りからいい人だと思われていると、ハラスメントの存在を信じてもらいにくくなります。またセクハラの場合は、目撃者がいない場所で行われるケースも多く、証拠を提示できないために信じてもらえないという事態が起こりがちです。
許可なく広められてしまう
ハラスメントを受けた事実を知らぬ間に広められてしまうのも、セカンドハラスメントに該当します。
相談した相手がプライバシーに対する配慮に欠けていた場合などに、このような事態が起こりがちです。悪意を持って言いふらさなくても、誰か1人に話せば、そこからどんどん広まってしまいます。
社内でうわさとなり、必要以上に気を使われたり、逆に風当たりが強くなったりと、職場に居づらい雰囲気になる可能性もあるでしょう。最悪の場合、職場にいられなくなって、異動や転職を余儀なくされるケースもあります。
相談したことが加害者側に知られてしまう
深刻なケースの1つが、相談した事実が加害者側に知られてしまうという事態です。うわさとして広まってしまう場合もありますが、会社側の配慮不足などによっても引き起こされます。
例えば、相談を受けた上司や窓口の担当者が、加害者本人にハラスメントについて問いただしてしまうという場合です。被害者側が円満に解決したいと思っていても、加害者に知られることで、余計にこじれてしまう可能性もあります。
また、逆恨みを恐れて会社に行きづらくなるなど、さらなる精神的負担を感じる結果にもなり得るでしょう。
被害者側が責められる
ハラスメントを相談したときに、逆に被害者側が責められるという事態もよくあります。例えば、セクハラの相談をしたら「そんな服装をしているからだ」と言われたり、パワハラを相談して「仕事が遅いからだ」と逆に注意されたりするケースです。
相談された側は軽い気持ちで言ったとしても、ただでさえハラスメントで傷ついている被害者の心情を考えない発言であり、セカンドハラスメントに該当するでしょう。
また、パワハラの相談をしたら会社に不利益を与えるモンスター社員として扱われたという場合も、セカンドハラスメントに当たります。
セカンドハラスメントが起こる原因
セカンドハラスメントが起こる原因として、認識不足や理解不足、ルールが整備されていないことなどが挙げられます。詳しく見ていきましょう。
セカンドハラスメントに関する認識不足
セカンドハラスメントについて知識のない人は、加害者になってしまう可能性が高いでしょう。社会的に認知度の高いセクハラやパワハラなどに比べ、セカンドハラスメントは、まだあまり周知されていません。
そのため、言葉や存在自体を知らない人も数多くいます。そのような人が、無自覚に加害者となってしまうのです。被害者にとっては、パワハラやセクハラなどの直接的な被害だけでなく、無関心や黙認などもハラスメントになる点を知っておく必要があります。
被害者の心情に対する理解が足りない
相談を受けたときに、本人の心情を考えずに不用意な発言をしてしまう場合などは、被害者の精神的苦痛に対する理解不足が原因です。
例えば、親切のつもりで「気にすることないよ」などといった言葉によって、被害者に二次的な苦痛を与えるケースもあります。
悪気がないひと言でも、ハラスメントを受けた本人をさらに傷つけてしまう可能性がある点を知っておかなければなりません。被害を受けた人がどのような気持ちなのかを考え、相手に寄り添う姿勢を持つことが大切です。
ルールの整備が十分でない
ハラスメントの相談窓口が機能していないなど、社内のルールが整備されていない場合もあります。ルールが整備されていないと、相談を受けても適切に対応できません。
その結果、関係者に事実かどうか確認してしまうなど、被害者のプライバシーが漏れるといった事態につながります。
また、法令によって防止策が強化されたとはいえ、セカンドハラスメントに対する企業の認識が甘く、社員への周知が徹底されていないために発生する可能性もあるでしょう。
セカンドハラスメントを受けたらどうする?
被害の拡大を防ぐためには、適切な対策を取ることが必要です。主な対応策を3つ紹介します。
セカンドハラスメントの内容を記録する
セクハラやパワハラと同様に、被害を受けた際に記録をつけておくことが大切です。記録には、日時・場所・被害の内容・同席していた人などを書いておきましょう。
被害の内容を客観的に証明できるものを残しておくと、相談する際に役立ちます。可能であれば、会話を録音しておくのがおすすめです。
相談窓口とのやりとりも、メールや録音などの記録を残しておきましょう。第三者が見てもハラスメントの事実が分かる証拠を残しておくことが重要です。
会社に予防策を求める
セカンドハラスメントを受けたら、これ以上の被害が出ないよう、会社に予防策を要求できます。会社側にとっても、セカンドハラスメントを放置すれば使用者責任や安全配慮義務違反の責任を問われるため、重大な問題です。
損害賠償を請求されるだけでなく、社会的信用を失う事態にもつながります。そのため、二次被害の防止を求めれば、早急に対応してくれるでしょう。会社に協力してもらうことで、さらなる被害拡大を防止できます。
弁護士に相談する
会社に相談しても解決しない場合は、弁護士に依頼する方法もあります。そもそもセカンドハラスメントが起こるのは、会社側がルールを整備していないなどの不備も原因です。
そのため、社内で事態を収拾するのが困難な可能性もあります。対応できない会社に相談を続けても、被害が拡大するばかりなので、早めに弁護士など社外の専門家に依頼するのがおすすめです。
会社側の不手際で防止できなかった場合など、状況によっては会社に二次被害に対する慰謝料の請求も検討しましょう。
セカンドハラスメントへの認識を深めよう
セカンドハラスメントが発生する原因は、認識不足によることが多いものです。セクハラやパワハラなどは認知度が高く、社員研修など防止策を講じている企業も増えています。
しかしセカンドハラスメントの認知度はまだ低く、知らずに加害者になってしまっている場合も珍しくありません。ハラスメントを受けた被害者にさらなる精神的苦痛を与えないために、セカンドハラスメントへの認識を深め、防止に努めることが大切です。