ハローワーク 臨床心理士 - 東京都 の求人・仕事・採用

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心理相談員(代替スタッフ)

目黒区児童発達支援センター すくすくのびのび園

  • 目黒区 中央町 / 学芸大学駅 徒歩10分

  • 時給2,060円

  • アルバイト・パート

  • 17時までに退社可
  • 残業なし
  • 18時までに退社可
  • 週休2日制
  • 16時までに退社可
  • 土日休み
  • 職場内禁煙

勤務時間 就業時間1:9時00分〜16時00分 就業時間に関する特記事項:原則、時間外労働はないが、やむを得ない場合に限り超過勤務命令 がなされる可能性あり。相談部門担当は月に数回10~19時まで のうち、7時間の勤務シフトへ変更となる場合あり(休憩1時間含 む)。 時間外労働時間なし 36協定における特別条項:なし 休憩時間60分 休日土曜日,日曜日,祝日,その他 週休二日制:毎週その他年末年始(12/29~1/3)。ただし、あらかじめ行事等で土 曜日、日曜日に勤務を割り振られた場合を除きます。 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数:11日

仕事内容幼児の療育・指導(療育部門担当)、または児童の発達に関する相 談業務(18歳までの相談部門)。担当により業務の詳細は異なる 。具体的には、心理個別指導、外来を含む保護者相談、外来を含む 発達検査、集団療育支援等。 「変更範囲:災害発生時や感染症対応等の緊急を要する業務が発生 した場合は、勤務時間の範囲内で災害対応業務の上記以外の業務に 従事することがあります。また、同一勤務場所(課)において、係 間での応援業務等が発生した場合は、当該業務に従事することがあ ります」

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心理相談・社会支援員(練馬区女性相談)

特定非営利活動法人メンタルケア協議会

  • 渋谷区 代々木 / 代々木駅 徒歩1分

  • 時給1,600円〜2,900円

  • アルバイト・パート

  • シフト制
  • 職場内禁煙
  • 残業なし

勤務時間変形労働時間制 変形労働時間制の単位:1ヶ月単位又は8時30分〜23時00分の時間の間の4時間以上 就業時間に関する特記事項:女性相談は、9時00分~21時00分のうち実働9~10時間 程度(途中休憩あり)となります。他事業(2回以上)の時間帯に ついては、女性相談以外にどの事業に従事いただくかによって異な ります。※1カ月単位のシフト制 時間外労働時間なし 36協定における特別条項:なし 休憩時間0分 休日その他 週休二日制:その他 休日・曜日については他に従事する事業によって異なりますが、 女性相談は原則曜日固定制です。※土日祝は持ち回り勤務

仕事内容練馬区の男女共同参画センターにて心理相談及びDV相談(電話及 び面接)対応、社会資源へのつなぎを支援する相談業務に従事して いただきます。※女性相談を主として勤務いただきますが原則、事 務局にて、他事業の相談支援員としても従事していただきます。 例【自殺防止の為の電話相談】【こころの電話相談】等から希望や 経験を考慮し決定。原則、女性相談月4回、他事業2回の計6回以 上の勤務をお願いしています。月6~12日(週20時間未満)、 月104時間以上、月136時間以上(社保全加入)の働き方が選 択可。(104時間以上の働き方を以下「特任相談員」と称する) 全員が相談記録やデータの入力はしますが、特任

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心理相談・社会支援員(杉並区女性相談)

特定非営利活動法人メンタルケア協議会

  • 渋谷区 代々木 / 代々木駅 徒歩1分

  • 時給1,600円〜2,900円

  • アルバイト・パート

  • シフト制
  • 残業なし
  • 職場内禁煙
  • 18時までに退社可

勤務時間変形労働時間制 変形労働時間制の単位:1ヶ月単位又は8時30分〜23時00分の時間の間の4時間以上 就業時間に関する特記事項:女性相談は原則8時30分~17時15分の実働8時間のシフト( 水曜日のみ20時15分)となります。他事業(2回以上)の時間 帯については、女性相談以外にどの事業に従事いただくかによって 異なります。※1カ月単位のシフト制 時間外労働時間なし 36協定における特別条項:なし 休憩時間0分 休日その他 週休二日制:その他 休日・曜日についてはどの事業に従事するかによって異なる。 ※女性相談は原則曜日固定制。土日祝は女性相談閉室日

仕事内容杉並区の男女共同参画センターにて心理相談及びDV相談(電話及 び面接)対応、社会資源へのつなぎを支援する相談業務に従事して いただきます。※女性相談を主として勤務いただきますが原則、事 務局にて、他事業の相談支援員としても従事していただきます。 例【自殺防止の為の電話相談】【こころの電話相談】等から希望や 経験を考慮し決定。原則、女性相談月4回、他事業2回の計6回以 上の勤務をお願いしています。月6~12日(週20時間未満)、 月104時間以上、月136時間以上(社保全加入)の働き方が選 択可。(104時間以上の働き方を以下「特任相談員」と称する) 全員が相談記録やデータの入力はしますが、特任

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