再就職したら健康保険はどうする?切り替え方や注意点について解説

再就職したら、健康保険の切り替えが必要です。しかし、どのような手続きをすればよいかよく分からない人も多いでしょう。再就職した場合の健康保険の切り替え方や注意点について、現在加入している健康保険の種類別に解説します。

再就職するまで加入できる健康保険の種類

保険

(出典) pixta.jp

会社を退職してから加入できる健康保険の種類は3つあります。再就職してからの切り替え方法は保険の種類によって異なる部分もあるため、現在加入している保険について、改めて確認しておきましょう。

任意継続

任意継続とは、退職した会社の健康保険に引き続き加入する方法です。任意継続するには下記の条件を満たす必要があります。

  • 退職するまでに、健康保険の加入期間(被保険者期間)が継続して2カ月以上あること
  • 退職日の翌日から20日以内に、継続の申請をすること

任意継続できる期間は、最長で退職後2年までです。しかし、以下のいずれかに該当すると、加入期間中でも被保険者の資格はなくなります。

  • 加入者本人が就職したとき
  • 加入者本人が後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
  • 加入者本人が継続中止を希望したとき
  • 加入者本人が死亡したとき

なお、在職中は保険料を会社と折半して納めますが、任意継続になると全額自己負担となります。

家族の扶養

家族が勤務している会社の健康保険に扶養家族として加入することも可能です。被扶養者となるための条件は、健康保険組合によって異なります。例えば、協会けんぽの場合は以下の条件を満たしていることが必要です。

  • 三親等以内の親族。直系尊属・配偶者(事実上の婚姻関係も含む)・子・孫・兄弟姉妹以外は、被保険者と同一世帯であること
  • 年収130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受給できる程度の障害者は180万円未満)
  • 被保険者と同一世帯の場合は、年収が被保険者の年収の1/2未満であること
  • 被保険者と同一世帯ではない場合は、年収が被保険者から援助されている金額より少ないこと

なお、2023年10月の法改正により、年収が130万円を超えても「一時的な収入変動である」という事業主の証明があれば、連続2回まで被扶養者として認定されるようになりました。

出典:被扶養者とは? | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

出典:パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ

国民健康保険

任意継続せず、家族の扶養にもならない場合は、住民票を置いている自治体の国民健康保険に加入します。国民健康保険の加入に必要な書類は自治体によって異なりますが、古い健康保険の資格喪失証明書が必須です。

保険料の算出方法も自治体によってさまざまですが、基本的に前年の所得を基に計算されます。国民健康保険の加入手続きは、退職日の翌日から14日以内に済ませることが必要です。

14日を過ぎてしまった後でも手続きは可能ですが、その場合は退職日の翌日までさかのぼって、保険料を納めます。

再就職したときの健康保険の手続きの流れ

サインする手元

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再就職すると、それまで加入していた健康保険から、勤務先の健康保険への切り替えが必要になります。大まかな手続きの流れを確認しておきましょう。

再就職先の保険に加入する

75歳未満で正社員として再就職する場合は、無条件で会社の社会保険に加入できます。加入手続きは基本的に会社側で行うため、特にしなければならないことはありません。

40歳以上の場合は介護保険への加入も必要ですが、健康保険の手続きをすれば自動的に加入できます。扶養家族がいる場合は、被扶養者認定の申請書類の提出も必要です。加入手続きが完了すると、1~3週間ほどで新しい健康保険証が発行されます。

再就職して加入する健康保険の種類

会社員や公務員が加入する健康保険の種類は、運営している保険者の違いによって大きく3つに分かれます。

  • 組合健保:単独の企業または複数の企業が共同して、自主的に運営している健康保険
  • 協会けんぽ:全国健康保険協会が運営している健康保険。組合健保を設立していない企業の従業員が対象
  • 各種共済組合:公務員を対象とした健康保険。組合員や家族の生活安定・福祉の向上に寄与するための相互救済制度

現在加入している健康保険から脱退する

現在加入している保険からの脱退は自身で行うことが必要です。脱退方法は加入していた保険の種類により異なります。

  • 任意継続:任意継続している保険組合に、任意継続被保険者資格喪失申出書とともに任意継続被保険者証を送付する。新しく加入した健康保険証のコピーを添付する場合もある
  • 家族の扶養:扶養者の勤務先に被扶養者(異動)届を提出し、被扶養者の保険証を返却する
  • 国民健康保険:自治体の窓口に国民健康保険被保険者証を返却する。新しく加入した健康保険証の提示が必要

脱退手続きの期限は加入している健康保険によって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。手続きが遅れると、再就職先の健康保険に加入した後も、脱退するまでの保険料が発生する可能性があるので注意が必要です。

再就職したら健康保険以外の手続きも必要?

年金手帳

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再就職すると、健康保険以外にも、年金の切り替えや雇用保険の加入手続きが必要です。それぞれの方法について解説します。

年金

再就職すると、国民年金から厚生年金に変わります。入社すると会社が加入手続きを行ってくれるため、自分で手続きする必要はありません。ただし、会社から基礎年金番号やマイナンバーの提示を求められることがあるので、用意しておきましょう。

厚生年金に加入すると、国民年金からは自動的に脱退することになるので手続きは不要です。厚生年金に加入すると、国民年金の保険料に加えて、厚生年金保険料を事業主と折半で納めることになります。

出典:国民年金と厚生年金の仕組み

出典:厚生年金保険の保険料|日本年金機構

雇用保険

再就職先での雇用保険の加入手続きも会社側が行います。ただし、失業保険を受給している間に再就職が決まったときは、ハローワークへの届け出が必要です。

再就職が決まった時点で、ハローワークに連絡しましょう。連絡の時点では電話でもOKです。再就職先に「採用(内定)証明書」を記入してもらったら、「就職日の前日」にハローワークに行き、失業認定申告書と併せて提出します。

前日に行けないときは、ハローワークに相談しましょう。

再就職したときの健康保険に関するQ&A

Q&A

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再就職したときの健康保険に関する疑問をQ&Aでまとめました。手続きの漏れなどがないよう、しっかり確認しておきましょう。

新しい健康保険証の発行前に病院に行ける?

新しい健康保険証が手元に届くまでの間に通院などの必要がある場合、対処方法は2つあります。1つは、再就職先から健康保険被保険者資格証明書を発行してもらう方法です。

発行してもらえると、証明日から20日間は健康保険証がなくても被保険者として病院の診察を受けられます。もう1つは、いったん窓口で全額負担し、後で返還してもらう方法です。

返還の申請には、かかった医療費の領収書が必要になるため、大切に保管しておきましょう。それまで加入していた健康保険証を使ってしまうと、後で医療費を返還しなければならないので注意が必要です。

前納していた保険料はどうなる?

再就職するまで加入していた健康保険の保険料を前納していた場合、脱退した月を基準に月割り計算して返還されます。国民年金保険料還付請求書が届いたら、必要事項を記入して還付を請求しましょう。

任意継続では、資格を喪失すると翌月以降の保険料が返還されますが、還付請求が必要になる場合もあるので、保険組合などに確認してみましょう。

再就職手当はもらえる?

再就職手当は、失業保険の受給資格のある人が就職した際に支給される、雇用保険の制度です。給付率は、失業保険の支給残日数によって異なります。また、給付を受けるには支給条件を満たしていることが必要です。

【支給条件】

  • 失業保険の受給手続き後、7日間の待期期間が終了してから就職または事業を開始している
  • 就職日の前日に失業認定を受けた上で、失業保険の支給残日数が所定給付日数の1/3以上ある
  • 離職前の会社や密接な関わりのある事業主への就職ではない
  • 離職理由によって給付制限を受けており、待期期間満了後1カ月間に就職した場合、それがハローワークまたは職業紹介事業所からの紹介によるものである
  • 1年を超える勤務が確実である
  • 原則として、雇用保険の被保険者である
  • 過去3年以内の就職または事業の開始について、再就職手当または常用就職支度手当を受給したことがない
  • 求職申し込み以前に採用が内定していない

出典:雇用保険受給資格者のみなさまへ 再就職手当のご案内

再就職したら健康保険の切り替えを忘れずに

書類チェック

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再就職したら、健康保険の切り替えが必要です。基本的に、新しい健康保険への加入手続きは会社側がやってくれるため、自分で行う必要はありません。とはいえ、自分の保険がどのような仕組みになっているのかは、知っておくのがおすすめです。

健康保険の切り替え以外に、再就職手当の受給資格などについても確認しておくとよいでしょう。再就職先が決まっていない人は、スタンバイの求人検索を活用してみてください。スマホからも検索できるので、気になる人はチェックしてみましょう。

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