家族の介護のために介護休暇を取得しようと考えている場合、給与が支給されるのかどうかは気になる点です。給与が支給されるケースや、給与以外でお金をもらえるケースを紹介します。給付金の支給条件や、金額も把握しましょう。
介護休暇中に給与はもらえる?

介護休暇中に、会社から給与は支払われるのでしょうか?基本的なルールと、給付金制度を利用できるケースを紹介します。
給与の支払いは会社の規定による
「介護休暇」は、1日または時間単位で取得できる介護のための休暇です。家族の中に、条件を満たす対象者がいる場合に取得できます。
介護休暇期間中の給与の支払いは、法律により会社に義務付けられているわけではありません。会社ごとの規定によって異なるため、勤務先で介護休暇の取得に関するルールを確認しましょう。
会社の規定において給与が出るとされている場合は、規定に従った金額が支払われます。給与支払いの対象にならないという規定の場合は、無給です。
取得できる日数は、対象者が1人の場合には年5日まで、2人以上の場合は年10日までとなっています。年に数日間の休暇とはいえ、短期間の介護には役立つでしょう。
出典:介護休業制度|厚生労働省
介護休業なら給付金制度を利用可能
「介護休業」も、介護のための休暇の1つに挙げられます。介護休業は、対象者1人につき3回まで、通算93日まで取得できる休業制度です。
介護休業を申請し、一定の要件を満たしていると認められた被保険者は、給付金制度の対象となります。
給与とは異なり「給付金」のため、会社から支払われるものではありません。介護が必要と認められる状況であれば、制度の利用を検討するのもよいでしょう。
介護休業給付金の支給条件と申請方法

介護休業給付金は、どのようなケースで支給されるのでしょうか?支給条件と申請方法を解説します。条件を満たしている場合は、申請が可能です。
条件を満たす家族のための介護である
介護休業は、定められた条件を満たす家族の介護をするためのものです。給付金をもらうには、対象者が「常時介護を必要とする状態」であり、2週間以上要介護状態が続いていることが条件です。
また、「家族」の定義も細かく定められています。同居をしている必要はありませんが、配偶者(婚姻関係と同等と認められるケースを含む)・親(義父母・養父母含む)・子(養子も含む)・兄弟姉妹・祖父母・孫に限定されています。
「要介護2以上」もしくは特定の条件を満たす場合は、介護休暇・介護休業の申請が可能です。家族の状態が要介護と判断されるかどうかという点を、まずは確認しましょう。
被保険者期間の条件を満たしている
介護休業給付金を申請するには、被保険者期間の条件を満たしていなければなりません。雇用保険に加入し、介護休業を開始した日の前2年間に被保険者期間が12カ月以上あれば、対象となります。
なお、1カ月当たり11日以上勤務していることも条件の1つです。本人の疾病など、例外的な問題がなければ、勤務状況も重要といえるでしょう。
有期雇用では、介護休業開始予定日から起算して、93日目から6カ月を経過する日までに労働契約が満了する場合は、対象外です。
ただし、事前に更新が終了すると明確に伝えられていない場合は、更新の見込みがあると判断されます。
事業主を通してハローワークに申請する
介護休業給付金は、事業主を通してハローワークに申請します。給付金をもらいながら介護休業を取得したい場合は、まず勤務先に相談しましょう。
勤務先が状況を聞き取り、介護のための休業として認められる場合は手続きが可能です。申請自体は会社が行ってくれるため、必要な書類の記入や提出を進めましょう。
状況によっては、対象者が要介護状態であることを証明するために、医師の診断書などを求められるケースもあります。会社に確認し、必要書類をそろえておきましょう。
介護休業給付金制度でもらえる金額

給付金の制度を利用すると、どのくらいのお金がもらえるのでしょうか?計算方法や、支給されないケースについて解説します。もらえる金額を把握し、介護中の生活や復帰のスケジュールを立てておきましょう。
休業開始時賃金の約67%が支給される
介護休業給付金の対象となる給与は、「休業開始時賃金」です。原則的に、休業開始前6カ月間の総支給額(賞与を除く)を180で割ったものが「休業開始時賃金日額」となります。
【休業開始時賃金日額の計算式】
- 休業開始前6カ月間の総支給額(賞与を除く)÷180=休業開始時賃金日額
休業開始時賃金日額に支給日数を掛け、算出された金額に67%を掛けると、支給額の計算が可能です。
【支給額の計算式】
- 休業開始時賃金日額×支給日数×67%=支給額
例えば、1日当たりの休業開始時賃金が6,000円の場合、月の支給額は以下の通りになります。
- 6,000円×30日間×67%=12万600円
ただし、介護休業給付金には支給額の上限が定められています。この上限額は毎年8月1日に見直されており、2025年8月1日以降の支給限度額は月額356,574円です。そのため、計算上の支給額がこの金額を上回る場合でも、支給額は月額356,574円となります。
給与をもらうよりも少なくはなるものの、介護中にも一定の金額を受け取れるのであれば、休みも取りやすくなるでしょう。
参考:令和7年8月1日から支給限度額が変更になります|厚生労働省
支給されない期間やケース
介護休業給付金は、介護休業中に給与が支払われない人に対し、支給されるのが原則です。会社から給与が支払われる場合は、対象にはなりません。
基本的なルールとして、「給与の80%以上が会社から支払われている場合は、給付金はもらえない」と考えましょう。さらに、80%未満であっても、金額に応じて給付金が減額されるケースがあります。
また、「1回の支給単位期間において就労日数が10日以下でない」場合も、支給の対象にはなりません。何らかの事情で就労しなければならない場合でも、日数には注意しましょう。
そのほかに、「介護休業を取得する時点で退職を決めている」場合も、支給の対象外です。介護休業は、職場への復帰を前提とした制度のため、退職予定である場合はもらえないと覚えておきましょう。
介護をしながら給与をもらう方法は?

介護休暇が無給であっても、介護をしながら給与をもらう方法はいくつかあります。収入を減らしたくない場合は、給与をもらいながら働く方法や、介護休業給付金の申請を検討しましょう。
有給休暇を利用して休む
有給休暇の取得に際して理由は問われないため、介護が必要なときにも使えます。家族の状態が要介護と認められにくい場合や、介護休暇中に賃金の支給がない場合には検討しましょう。
ただし有給休暇は、企業による「時季変更権」が認められています。多くの場合において労働者の都合が優先されますが、業務に明らかな支障が出るケースでは注意が必要です。
また一般的に、有給休暇は事前に申請をして取得するものです。当日に申し出たとしても手続きが後日になり、事後申請となる可能性があります。事後申請を受け付けているかどうかは、それぞれの会社の規定によるため、あらかじめ確認しておきましょう。
柔軟な働き方を活用する
2025年4月の法改正により、介護を行う従業員が希望した場合、企業はテレワーク(在宅勤務)を選択できるよう配慮することが努力義務となりました。これにより、出勤の負担を減らし、自宅で家族の様子を見ながら仕事を進めるといった、より柔軟な働き方がしやすくなっています。
テレワークのほか、フレックスタイム制度や時短勤務(短時間勤務制度)など、会社独自の制度が利用できる場合もあります。介護を理由に休みを取るだけでなく、働き方そのものを見直すことで、収入を維持しながら介護と両立できる可能性があります。まずは勤務先の就業規則を確認したり、人事部に相談してみましょう。
介護サービスを利用する
介護サービスを利用すれば、仕事を休まずに済む可能性があります。要介護状態であると認められているなら、介護保険を利用してサービスを受ける選択肢も検討しましょう。
デイサービスや訪問介護など、働いている間に利用できるサービスは複数あります。サービスを利用するのにお金はかかりますが、介護保険の対象であれば金額を抑えられるでしょう。
どうしても休めないときや、働いた方が経済的な余裕が大きい場合には、サービスの利用が向いているかもしれません。
介護休暇に関するQ&A

介護休暇・介護休業の取得前に確認しておきたい疑問を、Q&A方式で解説します。給付金が支給される時期や、休み方を選ぶポイントを確認しましょう。
Q. 介護休業給付金を申請するといつもらえる?
A.1カ月ごとに申請し、申請後、審査を経て振り込まれます。
介護休業給付金の申請は、休業を1カ月ごと(これを「支給単位期間」といいます)に区切って行います。例えば、2カ月間の介護休業を取得した場合、最初の1カ月が終わった後にまず1回目、次の1カ月が終わった後に2回目の申請、という流れになります。
申請手続きは会社経由で行い、ハローワークでの審査が終わると、通常1週間~10日程度で指定の口座に給付金が振り込まれます。
ただし、このように月ごとに申請できるとはいえ、休業開始から最初の給付金を受け取るまでには1カ月半~2カ月程度かかるのが一般的です。休業中の生活費や介護費用は、事前にある程度準備しておく必要があると覚えておきましょう。
Q. 短い休みと長い休み、どちらの制度を使えばいいか迷っています
A. 「休みたい期間の長さ」と「給付金の必要性」で判断するのがおすすめです。
それぞれの制度のメリット・デメリットを比較して、ご自身の状況に合った方を選びましょう。
「介護休暇」が向いているケース
- 通院の付き添いなど、1日や数時間単位の休みが必要な場合
- 年間の休みが合計10日以内で収まる場合
- 会社の規定で介護休暇が「有給」扱いになっており、給与がもらえる場合
介護休暇は、突発的なお世話や手続きのために、柔軟に休みを取りたい場合に適しています。
「介護休業」が向いているケース
- 退院後のケアや、在宅介護の体制を整えるため、数週間~数カ月単位でまとまった休みが必要な場合
- 休業中の生活費を補うために、国からの給付金(介護休業給付金)が必要な場合
介護休業は、腰を据えて介護に専念する必要がある場合に利用する制度です。まずは、ご自身の会社の就業規則で介護休暇が有給か無給かを確認し、介護にどれくらいの期間が必要になりそうかを考えた上で、最適な制度を選択しましょう。
介護休暇を活用して仕事と両立を目指そう

介護休暇中は法律上の給与支払い義務はなく、介護休業を取得すれば国からの給付金制度を利用できるのが基本です。
まずはご自身の会社の就業規則を確認し、独自の休暇制度や給与の有無を把握しましょう。
2025年からの法改正により、テレワークなど柔軟な働き方も選択しやすくなっています。休みを取るだけでなく、働き方自体を見直すことも、仕事と介護を両立させるための重要な選択肢です。
もし、現在の職場で両立が難しいと感じたときは、介護に理解のある会社へ転職を検討するのも一つの方法です。「スタンバイ」では、柔軟な働き方ができる求人など、さまざまな条件で仕事を探せます。ご自身の状況に合ったキャリアを築くために、ぜひ活用してみてください。