履歴書の健康状態欄はどう書くべき?既往症があるケースの書き方も

履歴書に「健康状態欄」がある場合、どこまでの記載が求められているのでしょうか?記載が必要なケースと、健康状態欄の書き方を解説します。過去の大きな病気についての判断や、健康状態が採用に影響するのかも知っておきましょう。

履歴書の健康状態欄の書き方

履歴書

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履歴書やエントリーシートには、「健康状態」を書く欄が設けられているケースがあります。自分の健康について、どのように記載すればよいのでしょうか?

基本のルール

健康状態についての申告は、現時点で業務に支障があるかどうかで判断します。支障がなければ、あえて申告する必要はありません。

過去の既往症や入院歴があっても、現在健康であれば「健康」としておきましょう。一時的な体調不良や怪我も、原則的に書く必要はありません。

通院や持病の影響で働ける時間に限りがあるなど、支障があるのであれば病名や状況を記入します。また支障がない場合でも、面接時や健康診断ではっきりと分かる大きな怪我・病気は記載しておいた方がよいでしょう。

健康状態欄を空欄にすると、書き忘れや書けない理由があるのかと、担当者に疑問を抱かせてしまいます。何らかの文言を記入しておきましょう。

うそを書くのはNG

「持病がある」と申告すると、採用に影響があるのではないかと不安に感じる人もいるでしょう。しかし、履歴書にうそを書くのはNGです。

企業から指定がない場合、健康状態欄がない履歴書も選べます。仕事への影響がほとんどない場合には、書く必要がない履歴書を準備するのもよいでしょう。

しかし健康状態欄がない履歴書であっても、仕事に影響がある持病については備考・特記事項に記載するのが基本です。

無理をして体を壊す可能性や、入社後の健康診断でうそが露呈し信頼を失う可能性を考えると、正直に申告しておく方がお互いのためといえます。

採用担当者が見ているポイント

採用担当者は、採用・不採用だけでなく業務遂行に問題があるかを気にしています。持病があったとしても、業務内容によっては影響がないためです。

例えば腱鞘炎の持病があり、長時間のパソコン作業が難しい場合でも、接客の仕事であればそれほど問題はありません。何らかの病気で通院の必要があったとしても、シフト制で平日に休みがとれる業種であれば、休みの調整程度で済むでしょう。

複数の職種を募集しているケースでは、本人の申告内容によって振り分けを考える可能性もあります。正直な申告は、企業だけでなく応募者にもメリットがあるでしょう。

健康状態欄の例文

資料をチェックするスーツの女性

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履歴書の健康状態欄には、具体的に何を書けばよいのでしょうか?健康状態に問題がないケースと、業務に支障があるケースの例文をそれぞれ紹介します。

健康に問題がない場合の例文

病気や怪我など、特別に伝えることがない場合は、健康である旨を一言記入しましょう。

担当者が「健康である」と分かる書き方であれば、文言のルールはありません。一般的には、「良好」「問題なし」「健康」のように、短くまとめればよいでしょう。

健康状態が良好である点を特にアピールしたいのであれば、「風邪を引くことはほぼなく、定期的な運動もしているため体力もあります」のように、一言付け足しても構いません。

業務に支障がある場合の例文

健康状態に問題があり、業務に支障があるという場合には「病名」「通院の必要性」「何に支障があるのか」を記入します。例文を見てみましょう。

【例文1】
膝関節の炎症で、月に一度通院しています。募集業務はデスクワークのため通常業務に問題はないと考えていますが、頻繁に姿勢を変える作業は難しい可能性があります。

【例文2】
薬でコントロールしているため業務に問題はありませんが、○○の疾患で月に数回通院しています。通院の都合でシフトの相談をさせていただくことがあるかもしれません。

履歴書の健康状態欄に関するQ&A

Q&A

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履歴書に健康状態欄がある場合、どの程度記載するべきか迷うケースもあるでしょう。採用・不採用に関係するのかなど、気になるポイントを解説します。

過去に大きな病気をしていた場合は?

入院・手術・長期の通院など、過去に大きな病気を患ったという場合は、「完治しているかどうか」が健康状態欄に書くか否かの判断基準です。

すでに完治しており、業務に支障がない健康状態なのであれば、原則的に記入の必要はありません。しかし、再発のリスクが高い病気の場合、医師の判断が必要になる可能性もあります。

入社後すぐに病気が再発し働けない状態になると、「うそをついていたのでは?」と疑念を抱かれてしまうかもしれません。医師に相談のうえ、必要があると判断されれば「完治はしているが経過観察で通院中」など、健康状態欄で状況を伝えましょう。

健康状態が原因で不採用になる可能性は?

厚生労働省が定めたルール上、業務に無関係な病気や怪我での不採用や内定取り消しは職業差別にあたります。問題なく働けるにもかかわらず、健康状態のみが理由で不採用になる可能性は低いでしょう。

過去に大きな病気をし、既往症があるという程度では、不採用の理由になりません。しかし、企業側にも採用の自由があります。応募者の心身についての問題も、判断基準の一つです。日常的な業務に不安がある場合、採用が見送られる可能性は否めません。

健康状態が原因で不採用になるかどうかは、その他の要因も含めて「業務にどの程度影響するか」がポイントになってくるでしょう。

公正な採用選考の基本|厚生労働省

健康状態は正直に書くことが基本

履歴書を記入する

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履歴書に健康状態欄がある場合、原則「業務に支障があるもの」について記載します。影響がないと判断できる部分は、基本的に書く必要がありません。

入社後に問題が起きないよう、健康状態について伝えておきたい点があれば記載しましょう。企業側が業務の振り分けや配属部署を判断するためにも、正直な申告が求められます。