転職時の住民税の支払い方法が、よく分からない人も多いかもしれません。会社員の場合、住民税は給与から自動的に差し引かれる「特別徴収」で納付しています。
転職したときも、引き続き特別徴収で納付することがほとんどですが、自治体に対して自分で納付する「普通徴収」になることもあります。また転職先がなかなか決まらず、収入が一時的に途絶えても、納税義務がなくなるわけではありません。
予想外のトラブルを防ぐためにも、転職時の住民税の扱いについて知っておくことが大切です。住民税の基礎知識や、転職に伴う納付方法の変化などについて解説します。
この記事のポイント
- ・転職先が決まっているかどうかで納付の仕方が変わる
- 転職先が決まっていれば引き続き給与から差し引かれますが、決まっていないときは自分で納付する必要があります。
- ・退職するタイミングによって納付額の扱いが異なる
- 1~5月に退職すると、5月分までをまとめて支払うのが原則です。6~12月に退職した場合は、退職月のみ差し引かれ、残りの月分は自分で納付するかたちになります。
- ・住民税は市民税と県民税を合算したもの
- 住民税は、市民税と県民税を合算したもので、それぞれの税額は所得割と均等割の2つで構成されています。
転職するときの住民税はどう支払う?

転職後の住民税の扱いは、状況によって変わります。トラブルを避けるために、どのような支払い方法があるのか確認しておきましょう。
手続きして「特別徴収」を継続する
転職先が既に決まっており、次の勤務先でもすぐに給与の支払いが始まる場合は、特別徴収をそのまま引き継ぐことが可能です。
ただし、前職を辞める際に「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を受け取っておく必要があります。
手続きは転職先の会社が行うため、自分で申請する必要はありません。新しい職場に入社後、書類を労務担当者に提出しましょう。提出期限は「退職日の翌月10日まで」です。入社後はなるべく早く、手続きを進めることが大切です。
一度「普通徴収」に切り替える
次の勤務先が決まっていない場合や、前職に転職を知られたくないときは、いったん普通徴収に変える方法があります。
普通徴収は、市区町村から送付される納税通知書を使って、納税者本人が住民税を支払う方法です。特別な申請は必要なく、退職後特別徴収を継続する手続きをしなければ、自動的に移行します。
なお、普通徴収に切り替わった後、新しい職場で特別徴収の手続きがなされたとしても、天引きが始まるのは原則として6月に支給される給与からです。それまでの間は、自分で納税する必要があります。
住民税の基礎知識をおさらい

そもそも、住民税の仕組みについてよく分からない人も多いのではないでしょうか。住民税の基本的な知識について解説します。
住民税は市民税と県民税を合わせたもの
住民税は、地域の行政サービスを支える財源として、住民が負担する地方税です。企業などが納める「法人住民税」と、個人が納める「個人住民税」があり、転職時に関わるのは個人住民税です。
個人住民税は、住んでいる市区町村と都道府県に対して納める税金で、「市民税」と「県民税」を合わせたものを指します。税額の通知書などには「市民税・県民税」と表記され、市区町村が県民税の分も含めて徴収し、相当する金額を都道府県に送る仕組みです。
所得税に比べて納税対象が広く設定されており、住民の支払い能力に応じて負担するよう設計されています。
課税対象には、給与収入のほか、事業所得・賃貸収入・株式の譲渡益なども含まれます。納税先は原則として、その年の1月1日時点で住んでいた住所地の自治体です。
税額は「所得割」と「均等割」で算出
個人住民税の税額は、「所得割」と「均等割」の2つによって構成されています。所得割は、前年の1月1日から12月31日までの所得に応じて課税されるものです。
所得とは、給与収入などから必要経費や所得控除を差し引いた額のことです。所得割の税率は合計10%で、一般的に都道府県民税が4%、市区町村民税が6%という割合が用いられています。
均等割は、所得の額にかかわらず全ての納税者が定額で負担するもので、原則として都道府県民税が1,000円、市区町村民税が3,000円の合計4,000円が課税されます。2024年度からは「森林環境税」として国税1,000円が別途徴収されるようになりました。
これらの税率や税額は国によって基準が定められているものですが、最終的には各自治体の判断で決定しています。そのため、実際の課税内容は地域によって異なる場合があります。
納付期限は6月から翌年5月まで
住民税の納付期間は、毎年6月から翌年5月までの1年間と定められています。徴収の種類によって支払うタイミングが異なるため、自分の状況に合った方法を確認しておくことが大切です。
特別徴収の場合は、6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から自動的に引かれます。普通徴収では、一括払いまたは年4回の分割払いのいずれかを選べます。
分割払いの納付期限は以下の通りです。
- 第1期:6月末
- 第2期:8月末
- 第3期:10月末
- 第4期:翌年1月末
転職後に普通徴収に切り替えるには?

転職後、普通徴収に変えるために特別な申請は必要ありません。ただし、退職の時期によって、徴収方法が異なります。退職が1~5月と、6~12月の徴収方法の違いについて解説します。
退職が1~5月の場合
1~5月に退職した場合は、退職時点で5月分までの住民税をまとめて支払うのが基本とされています。例えば、3月に退職したなら、4月と5月分が徴収される仕組みです。
金額が退職する月の給与を上回るときは、不足分が退職金から差し引かれます。それでも足りない場合、不足分については、自治体から送付される納付書を使って自分で納めることになります。
税額によっては負担が大きくなる可能性もあるため、退職時期が1〜5月に当たる場合は、事前に納付方法を確認しておくと安心です。
退職が6〜12月の場合
6~12月に退職した場合は、その月の分のみ、給与から差し引かれます。例えば退職が9月なら、9月分のみが差し引かれます。10月以降は普通徴収に切り替わるため、自治体から納付書が届いたら期限を守って支払いましょう。
なお、退職時に12月までの分を一括で徴収してもらう方法もあります。希望すれば対応してもらえるので、資金に余裕があれば、職場に相談してみるとよいでしょう。
普通徴収の場合の支払い方法

普通徴収は、自治体から送付される納付書を使って支払います。具体的な支払い方法について確認しておきましょう。
納付額は住民税決定通知書で確認できる
住民税の納付額は、前年の所得などをもとに市区町村が税額を計算した「住民税決定通知書」で確認できます。
通知書は、毎年6月中旬頃までに届くのが一般的で、普通徴収の場合は納付書と合わせて納税者本人の自宅に郵送されます。納付書は4期分まとめて送られてくるため、全期分を1度で納めても構いません。
なお、特別徴収の場合は、勤務先に通知書が送付されます。納付書や決定通知書には、年間の住民税額と分割納付の各期の金額が記載されているため、支払い計画を立てる際の目安になります。
普通徴収はコンビニ払いでもOK
普通徴収は、金融機関や役所の窓口のほかに、コンビニでも納付可能です。ただし、バーコード付きで、30万円以下の納付書が対象となります。
支払いは原則として現金のみですが、一部の電子マネーを使えるコンビニもあるので、事前に確認しておきましょう。
また、コンビニでの支払いは原則として納期限から20日以内に限られます。期限が過ぎていたり、延滞金が発生していたりする場合は、金融機関や自治体の窓口での納付が必要です。
クレジットカードでの支払いも可能
自治体によっては、クレジットカードでの支払いにも対応しています。対応していれば、自治体の公式サイトや地方税お支払いサイト(eLTAX)からオンラインでの手続きが可能です。
クレジットカードなら、時間や場所にとらわれず納付できるほか、カード会社のポイントが付与されるなどのメリットがあります。カード会社によっては支払後に分割払いやリボ払いへの変更も可能です。
ただし、クレジットカードで支払うと、納税額に応じたシステム利用料が発生することがあります。また、金融機関やコンビニでの納付と異なり、領収証は発行されません。納税証明書が必要な場合は、別途自治体の窓口で申請しましょう。
なお、既に口座振替を利用している場合は、クレジットカードによる納付はできません。あらかじめ口座振替の解約手続きを済ませておく必要があります。
知っておくと役立つ住民税の豆知識

住民税の納付に関して、知っておくと役立つ知識があります。3つのポイントを挙げて解説します。
確定申告をしていない場合は住民税申告が必要
住民税には、所得に応じて納税義務が生じますが、全ての人が必ず「住民税申告」をしなければならないわけではありません。必要かどうかは、その年の収入状況や、他の税務手続きの有無によって異なります。
例えば、所得税の確定申告を行った人や、会社で年末調整を済ませている人は、住民税申告を改めて提出する必要はありません。こうした場合、自治体が国税庁からのデータや年末調整の情報をもとに税額を計算します。
一方で、以下のいずれかに該当する人は住民税申告が必要です。
- 所得税の確定申告をしない人
- 年末調整を受けずに会社を退職した人
- 医療費控除など、特別な控除を受けたい人
- 災害や生活困窮などで減免制度を利用する人
なお、住民税と確定申告の申告先は異なります。住民税の申告先は税務署ではなく、市区町村の窓口です。申告期限は、いずれも原則として毎年3月15日までとされています。
分割納付・猶予が認められる場合もある
経済的な事情などにより住民税の納付が難しいときは、分割での支払いや、一時的な納付猶予が認められることもあります。
自治体の窓口で事情を説明し、所定の申請書や収入に関する書類を提出すれば、対応してもらえる可能性があるでしょう。ただし、分割納付が認められるのは、普通徴収による納付のみとなります。
また、分割納付が認められた場合でも、納期限を過ぎた税額には延滞金が発生する点に注意が必要です。一方、納付猶予が認められると、最長で1年間、納付の義務が一時的に猶予されます。
この間は督促や差し押さえといった滞納処分が止まり、条件によっては延滞金の一部または全額が免除されることもあります。
ふるさと納税は寄附金控除対象になる
ふるさと納税は、地方自治体に寄附することで、所得税の還付や住民税の控除が受けられる「寄附金控除」の一種です。年間の寄附額から自己負担額2,000円を差し引いた金額が、所得税や住民税から控除されます。
ただし、控除額には本人の収入や家族構成などによって上限が決められているので注意しましょう。
控除を受けるには、基本的に確定申告が必要ですが、確定申告が不要な給与所得者で、寄附先が年間5自治体以内であれば、申告なしに住民税から全額控除される「ワンストップ特例制度」を利用できます。
転職前に住民税の納付方法を確認しておこう

転職すると、住民税の支払い方法が変わることがあります。転職先が決まっていれば特別徴収を継続できますが、そうでない場合は普通徴収に切り替わるため、自分で納付しなければなりません。
退職する時期によっては、最後の給与から残りの税額を一括して徴収されることも覚えておきましょう。また、住民税は前年の所得に応じて課税されるため、その年に収入がなくても納税義務が生じる場合があります。
転職を控えている場合は、納付時期や手続き方法を事前に確認し、必要に応じて会社や自治体へ相談しておくと安心です。