給与明細を見たときに「なぜ通勤手当に課税されているのだろう?」と感じたことのある人もいるでしょう。実は通勤手当は全てが非課税になるわけではありません。なぜ非課税にならないのか、通勤手当が課税される具体例を解説します。
通勤手当は非課税とは限らない
企業が従業員に支給する手当は給与として扱われ、所得税の課税対象になるのが原則です。ただし一定の要件を満たすことで、例外的に非課税になる手当もあり、その1つが通勤手当です。まずは企業が通勤手当を支給するときの要件について解説します。
通勤手当の支給要件
通勤手当は企業が独自に設ける手当です。導入の有無や、どのような条件に該当する従業員にいくら支給するかは、企業ごとに設定します。
例えば「公共交通機関を利用する場合に限り全額支給」「マイカー通勤の場合に上限1万円まで支給」「通勤手段によらず全従業員に全額支給」など、詳細は企業によって異なるため、勤務先で確認しましょう。
この企業ごとに定める支給の仕方が、一定の要件を満たしている通勤手当は、所得税が非課税となります。
通勤手当の非課税限度額をチェック
先述の通り、一定の要件を満たして支給されている通勤手当は非課税対象です。いくらまでであれば所得税がかからないのか、国税庁のホームページを参考に通勤手当の非課税限度額をチェックしましょう。
電車やバスなどの公共交通機関で通勤する場合
公共交通機関で通勤するとき、通勤手当が非課税となるのは、1カ月分の通勤用定期乗車券の金額のうち、月15万円までです。このとき、運賃・時間・距離などを比較し、最も経済的かつ合理的な通勤方法や経路である必要があります。
例えばグリーン車で通勤するのは経済的な選択とはいえないため、グリーン料金が支給されている場合は課税対象です。
また同じ程度の通勤時間でより安い通勤経路がある場合に、通勤用定期乗車券の高い経路を選んだときも、差額分は課税対象となるでしょう。
自動車や自転車で通勤する場合
自動車や自転車で通勤する従業員への通勤手当は、1カ月の非課税限度額が通勤距離によって以下のように定められています。自動車も自転車も非課税限度額は同額です。
- 片道55km以上:3万1,600円
- 片道45km以上55km未満:2万8,000円
- 片道35km以上45km未満:2万4,400円
- 片道25km以上35km未満:1万8,700円
- 片道15km以上25km未満:1万2,900円
- 片道10km以上15km未満:7,100円
- 片道2km以上10km未満:4,200円
- 片道2km未満:全額課税対象
例えば片道5kmの道のりを自動車または自転車で通勤している場合、月4,200円までの通勤手当が非課税です。このとき支給されている通勤手当が月1万円だとすると、5,800円が課税対象となります。
出典:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁
公共交通機関と自動車・自転車で通勤する場合
公共交通機関と自動車・自転車を併用して通勤する従業員へ支給する通勤手当の非課税上限額は、1カ月間の通勤定期券など、公共交通機関の経済的かつ合理的な運賃と、自動車や自転車で通勤する分に支給する通勤手当の合計額のうち、月15万円までです。
例えば、駅までの片道12kmを自動車で、その後勤務地まで電車で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額を計算してみましょう。片道12kmの場合、非課税限度額は月7,100円です。電車の通勤用定期乗車券が1万円なら、月1万7,100円までが非課税となります。
このとき新幹線で通勤をしており、公共交通機関にかかる費用が月15万円で、企業が全額の15万7,100円を通勤手当として支給しているとします。この場合、15万円を超える7,100円は課税対象です。
通勤手当に課税されている理由と具体例
通勤手当が一定の要件を満たさずに支給されていれば所得税の課税対象となります。どのようなときに課税対象になるのか、具体例を見ていきましょう。
徒歩で通勤している
徒歩で通勤している従業員に対して、通勤手当を支給する企業もあります。通勤手当のルールは企業が独自に決めるものであるため、支給すること自体には何ら問題はありません。
ただし所得税の非課税要件は満たさないため、支給すると全額が給与として扱われ、所得税が課税されます。
徒歩での通勤は公共交通機関や自動車などを使うときとは異なり、どれだけ移動距離が長くても費用が発生しないのが非課税とならない理由です。
1カ月の支給額が15万円を超えている
公共交通機関を利用して通勤している場合、支給額が月15万円を超えると、超えた分は給与として所得税の課税対象となります。これは、公共交通機関を使う場合の非課税限度額が月15万円と定められているためです。
例えば、通勤手当を全額支給する企業へ勤務している従業員の通勤費用が、月16万円だとします。このとき15万円までは非課税ですが、超えた分の1万円は所得税の課税対象です。
自動車通勤で1カ月の支給額が規定を超えている
自動車通勤をしていて、通勤手当の支給額が非課税上限額を超えている場合にも、超えた部分には所得税がかかります。
例えば片道18kmを自動車で通勤している従業員へ支給される通勤手当は、非課税限度額が月1万2,900円です。この従業員が月2万円の通勤手当を受け取っている場合、差額の7,100円には所得税が課されます。
出典:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁
通勤手当にかかる税金の注意点
通勤手当には所得税以外にも税金や社会保険料がかかる可能性があります。具体的にどのような税金が課税されるのでしょうか?通勤手当にかかる税金に関する注意点をチェックしましょう。
住民税も限度額を超えなければ非課税
給与にかかる税金には、所得税の他に住民税があります。住民税を計算するときの通勤手当の扱いは、所得税と同様です。非課税限度額を超えない範囲で支給されていれば、住民税も非課税となります。
所得税のときと同じく、徒歩通勤の従業員が受け取る通勤手当や、非課税限度額を超えて支給される通勤手当には課税される決まりです。
社会保険料額の算出には通勤手当が含まれる
毎月の給与から天引きされる費用に、健康保険・介護保険・厚生年金保険雇用保険といった社会保険料があります。社会保険料額の計算に用いる標準報酬月額を算出するときには、全ての通勤手当を含める仕組みです。
非課税限度額内であっても、保険料額を算出する際には含めて計算する点に注意しましょう。通勤手当の支給額が増えると、所得税や住民税は変わらなくても、社会保険料額は上がる可能性があります。
非課税の交通費と混同しない
交通費と通勤手当の違いにも注意しましょう。交通費は従業員が業務で必要な移動のために立て替えた費用のことです。例えば、営業職の人が外回りで使った電車やタクシーなどの費用が交通費に該当します。
通勤手当は自宅から勤務場所へ行くための費用を支給するものであるため、交通費とは区別しなければなりません。
交通費は業務上必要な費用のため、企業にとっては経費となります。従業員に交通費が支給された場合、経費の立て替え分の返金を受けたに過ぎず、給与には含まれないため全額非課税です。
通勤手当の課税のルールをチェックしよう
通勤手当は非課税限度額内での支給であれば所得税も住民税も非課税となります。ただし、限度額を超えて支給された分は給与として扱われるため、課税されることに注意しましょう。
給与明細を受け取ったときには、課税のルールに照らし合わせ、正しく天引きされていることを確認すると安心です。