教員の副業について知ろう!禁止されている勤務形態以外は副業OK?

教員の副業が禁止かどうかについては、公立と私立、常勤と非常勤で異なります。勤務先や勤務形態による違いと、できる副業・できない副業について把握しておきましょう。教員が副業をする場合の注意点や、無許可副業がバレた場合についても解説します。

教員は副業禁止?勤務先により異なる

夕方の教室

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教員は生活費や小遣い稼ぎ、スキルアップしたいなどの理由で、副業をしてもよいのでしょうか。勤務先や勤務形態で扱いが異なるので、各勤務形態の副業について解説します。

公立・私立、常勤・非常勤で異なる

教員の副業については、勤務先と勤務形態で異なります。

  • 公立常勤:許可された場合のみできる
  • 公立非常勤:できる
  • 私立常勤・非常勤:学校の規定により異なる

公立常勤教員は地方公務員なので、「地方公務員法」と「教育公務員特例法」が適用されます。基本的に副業は禁止ですが、所属する地方自治体の教育委員会から許可が下りれば可能です。

公立非常勤教員は特別職地方公務員なので、「地方公務員法」と「教育公務員特例法」が適用されません。そのため、副業は許可がなくても可能です。

私立の教員は、常勤も非常勤も一般企業に勤めているのと同じです。副業の可否については、勤務先の学校が定める規則によるので、確認が必要になります。

参考:
地方公務員法「(営利企業への従事等の制限)第38条」
教育公務員特例法「第三章 服務(兼職及び他の事業等の従事)第十七条」

そもそも副業とはどこから?

副業には明確な定義はなく、本業以外から得られる収入源を広く指しています。

副業は、本業と比べてかかる時間と労力が軽く、収入が少ない仕事や業務です。アルバイトや内職、在宅ワークなど、さまざまな勤務形態があります。

あくまでも“副次的な仕事”なので、本業である教員の仕事に悪影響が出ないようにしなければいけません。

公立常勤教員の副業について

ミーティング

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公立常勤教員が許されている副業と、禁止されている副業について解説します。副業をする場合は、地方公務員法の「情報漏洩をしない・信用に傷をつけない・本業に支障をきたさない」を遵守しましょう。

公立常勤教員は教育委員会の許可が必要

公立学校の常勤教員は地方公務員にあたるので、地方公務員法の第38条では、副業を禁止しています。

しかし教育公務員特例法の第17条では、教育に関する業務内容で、かつ本業に支障がないと教育委員会が認めた場合のみ、副業をしてもよいと定めています。

つまり公立常勤教員は、教育委員会の許可があれば副業ができるということです。副業をしたいと思ったら、まずは学校長と教育委員会に可否の確認をし、許可が必要な場合は申請しましょう。

公立常勤教員ができる副業

公立常勤教員ができる副業には、許可が不要なものと必要なものがあります。

許可が不要な副業

  • 資産運用:株式投資・FX・投資信託など
  • 小規模農業:耕地面積30a以下、農作物の年間販売額が50万円未満

許可が必要な副業

  • 地域貢献活動:消防団や教育支援など
  • 執筆活動:教育に関するもの
  • 講演:教育に関するもの
  • 小規模不動産投資:家賃収入年間500万円未満、駐車場運営は9台まで

小規模不動産投資については、他に「保有物件5棟未満(区分所有は10室未満)・太陽光発電売電は10kW以下・自分で不動産管理を行わない」という条件があります。また自治体によって対応が異なるので、許可が不要なケースもありますが、念のため確認しておくと安心です。

公立常勤教員が禁止されている副業

地方公務員である公立常勤教員が禁止されている副業は以下の通りです。

  • 許可されている小規模農業を上回る規模の農業
  • 許可されている小規模不動産投資を上回る不動産投資
  • アフィリエイト

ブログの運営や動画などは、広告料が発生していなければ副業には該当しません。しかし、サイト上に広告を掲載し収益を得るアフィリエイトは、営利目的の副業になるので禁止されています。

非常勤教員の副業について

考える女性

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公立非常勤教員と、副業OKの私立非常勤教員に向いている副業を紹介します。本業がおろそかにならないよう、余裕のあるスケジュールを組みましょう。

非常勤教員向けのスキルを生かす副業

教員としてのスキルを生かした副業を見つければ、販売や飲食などの一般的なアルバイトよりも高い時給で働けます。

教える技術を生かせる副業には、学習塾や予備校の講師があります。学習塾や予備校の仕事は、勤務先の学校の担当コマ数や就業時間に合わせてスケジュールを組みましょう。

また、家庭教師やオンライン家庭教師もおすすめです。対個人なので、学習塾や予備校よりも時間を合わせやすいでしょう。オンラインなら全国から生徒を探せるだけでなく、生徒の自宅に通う時間がかかりません。

非常勤教員向けの予定が組みやすい副業

非常勤教員は、単発のアルバイトを副業にするのもおすすめです。夏休みや冬休みのような長期休暇や、授業が少ないスケジュールのときなど、自分の好きなタイミングで稼げます。

世間が長期休暇を取るタイミングやイベント時期には、多くの単発アルバイトが募集されます。バレンタインやクリスマスの期間限定販売スタッフ・長期休暇限定でリゾートバイト・試験監督・試験採点など、種類はさまざまです。

単発のアルバイトは、収入を安定させるだけではありません。本業とは関係ない仕事内容でも、副業によって経験値が増えたり、人間関係が広がったりするでしょう。

教員が副業をするときの注意事項

デスクワークする女性

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教員が本業以外に時間を割いて副業を行う場合、いくつかの注意事項があります。副業を始める際は、あくまでも教員・地方公務員であるということを忘れずに、慎重に行いましょう。

本業がおろそかにならない範囲で行う

教員の本業は、学校での教育です。本業にかける時間が減ったり、休息時間が取れなくなって体調を崩したりと、副業を始めたことで本業がおろそかにならないよう注意が必要です。

また副業を生徒や保護者に知られた際、教員としての評価に悪影響を与えないかどうかも考慮しましょう。あくまでも本業は教員です。副業を考えるときは、自分の都合だけでなく、周りの反応にも気を配る必要があります。

1年間で所得が20万円超なら要確定申告

副業の所得が1月1日から12月31日までの1年間で20万円を超えた場合は、確定申告が必要です。所得とは収入から経費や控除を差し引いた金額を指します。

例えば副業の収入が25万円で経費が6万円かかった場合は、所得が19万円になるので、確定申告は必要ありません。収入が25万円で経費が3万円の場合、所得は22万円なので確定申告が必要です。

確定申告が漏れてしまうと、元々納めるべき「所得税」に加え、「無申告加算税」や「延滞税」が発生する可能性があります。脱税行為とみなされると、5年以下の懲役か最大500万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられるケースもあります。

副業をする際は収支の管理をしっかりして、必要に応じて確定申告をしましょう。

公立常勤教員の無許可副業がバレたら?

許可が必要な副業を無許可で行っていたことが職場にバレると、処分を受けることになります。処分は下記の5種類です。

  • 訓告:上司から注意を受ける
  • 戒告:訓告に加えて人事の記録に残る。昇給・賞与審査・出世に不利
  • 減給:1年以下の期間、一定期間の給与が減額される
  • 停職:一定期間、職務に従事できない。停職中は給料なし
  • 免職:公務員としての身分が剥奪される

人事院が発している「懲戒処分の指針について」では、無断で副業をしていた場合、戒告か減給と定めています。しかし、副業中に秘密漏洩や公務員の信用を失墜させる行為があった場合は、停職や免職などの重い処分を受ける可能性もあります。

参考:人事院「懲戒処分の指針について 懲戒処分の指針 第2 標準例1一般服務関係(10) 兼業の承認等を得る手続のけ怠」

教員の副業は勤務先に準じて行おう

教員の男性

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勤務先と勤務形態によって状況は異なりますが、教員は許可があれば副業も可能です。

地方公務員にあたる公立の常勤教員は、「地方公務員法」と「教育公務員特例法」が適用されます。可能な副業は限られており、許可が必要な場合に無断で副業をすると、戒告などの処分を受けることになるので注意しましょう。

公立の非常勤教員に関しては、許可がなくても副業はOKです。ただし、教員としての本業に支障をきたさない範囲内で行いましょう。

私立の教員は、常勤でも非常勤でも副業の可否は勤務先の規定によります。副業を始める前に、規定を必ず確認しましょう。