失業保険受給中のバイト条件とは?4時間・31日ルールを解説

失業保険を受給中でも、条件を守ればバイトやパートをすることができます。ただし、待機期間中は働けません。この記事では、失業保険受給中のバイトに関する重要な条件と注意点について詳しく解説します。気にな気になる給付日数や給付金額についても解説します。

この記事のポイント

失業保険の受給をしていてもバイトはできるか
失業保険受給中にバイトをする場合は週20時間未満、31日未満の雇用契約が失業保険を受けられる条件です。
失業保険受給までの待機期間中にはバイトをしてはいけない
待機期間中にバイトやパートをすると失業認定がされず失業保険を受給することができません。
失業保険受給中は転職活動と並行してバイトはハローワークへ申告が必要
失業保険受給中にバイトをする場合は転職活動と並行し、時間や日数を調整することとハローワークへの報告が必要です。

バイトはできる!ただし待機期間中のみバイトNG

失業保険等の書類とボールペン

(出典) pixta.jp

失業保険を受給中でも、適切な条件を守ればバイトやパートができます。ただし、注意すべきは「待機期間中」だけは働けないという点です。この待機期間中に1日でも働いてしまうと失業保険の受給に制限がかかってしまいます。

時間と日数の条件付きでバイト・パート可

失業保険を受給中でも、条件を守ればバイトやパートをすることが可能です。基本的には「週20時間未満」「31日未満の雇用契約」であれば問題ありません。
例えば、1日4時間程度のバイトや、短期のパート勤務なら受給資格を失わずに働けます。

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待機期間中のバイト・パートはNG!

失業保険を受給する際、最初の7日間は「待機期間」と呼ばれ、この期間中は一切働いてはいけません。この7日間にたとえ短時間でもバイトやパートをしてしまうと、失業保険の受給資格が取り消される恐れがあります。

待機期間の数え方は、ハローワークで手続きを完了した翌日から連続して7日間となります。休日や祝日も含まれるため、間違えないようにしましょう。
この期間は、新しいスタートに向けて心と体をリフレッシュする時間です。焦って働かず、今後のキャリアや就職活動の計画をじっくり考えるよい機会と捉え、しっかりと充電しましょう。

出典:雇用保険受給者のみなさまへ|厚生労働省

失業保険の受給中のバイト|詳しい条件

荷物を運ぶ宅配の男性

(出典) pixta.jp

失業保険を受給中にバイトやパートをする場合、基本的に一定の時間や期間を超えなければ問題なく働くことができますが、条件を守らないと受給資格に影響が出るため注意しましょう。ここでは、失業保険を受けながらできるバイトの条件について解説します。

1.雇用期間は31日未満ならOK

失業保険を受給中でも、雇用期間が31日未満であればバイトやパートをすることが認められています。例えば、1週間だけの短期バイトや、月内で終了する臨時パートなどが該当します。
しかし、雇用契約が31日を超えると「再就職した」とみなされ、失業保険の受給資格を失ってしまうため注意しましょう。雇用契約を結ぶ際には必ず期間を確認し、31日未満しか働けないことを雇用主に伝えておくと安心です。
また、バイトを始める際には必ずハローワークに報告し、正しく手続きを行うことが大切です。

2.週に20時間未満まで

週に20時間未満という条件も重要です。週20時間以上働くと「就職した」とみなされ、失業保険の受給資格を失ってしまいます。
また、効率よく働くためには1日4時間以上のシフトを組むのがおすすめです。4時間未満の労働では、その日数分の失業保険が減額されてしまいますが、4時間以上働いた場合は「後日支給」として繰り越され、受給総額が減ることはありません。
1日4時間以上働くことで減額リスクを避けられるため、週20時間以内に収まる範囲で調整すると効率よく働けます。

出典:Q4 受給中にアルバイトをした場合、どうすればいいですか?|東京ハローワーク

3.ハローワークに申告すること

失業保険を受給中にバイトやパートをする場合は、必ずハローワークに申告しなければなりません。週20時間未満や雇用期間31日未満といった条件を守っていても、申告を怠ると「不正受給」とみなされ、厳しい処分を受ける可能性があります。

不正受給と判断された場合、受け取った失業保険の全額返還を求められるだけでなく、不正受給額の2倍にあたる金額を追加で納付する必要があります。
さらに、最大で3年間の失業保険給付制限が科され、今後の生活に大きな影響を及ぼすことになります。
短時間バイトや短期のパートでも「大丈夫だろう」と自己判断せず、必ずハローワークへ報告しましょう。
バイトをした日は「雇用保険受給資格者証」への記載が必要です。申告時には勤務実績も伝える必要があります。正直に申告すれば問題なく受給を続けられるため、トラブルを避けるためにも適切な手続きをしましょう。

4.認定日前日までに求職活動実績を2度作る

失業保険を受給するためには、認定日までに求職活動実績を2回以上作る必要があります。認定日は4週間ごとに設定されており、その期間中に少なくとも2回の活動を報告しなければ受給資格を失ってしまいます。

求職活動実績とは、具体的にはハローワークでの職業相談や、求人企業への応募、職業訓練の参加などが該当します。バイトやパートをしながらでも、これらの活動を2回以上行っていれば失業保険の受給は可能です。

活動実績が足りないと失業保険が支給されないため、求職活動とバイトをうまく両立させて、確実に失業保険を受け取れるようにしましょう。

失業保険とは?受給できる条件

失業保険の書類と電卓と一万円札

(出典) pixta.jp

失業保険は、失業した場合に生活の支援として給付される国の手当です。仕事を失った後、次の仕事が決まるまでの生活費を補うためのものです。

失業保険を受け取るには、いくつかの条件がありますが、基本的には「失業状態であること」と「雇用保険に一定期間以上加入していたこと」が求められます。

仕事が決まるまで受け取れる国の給付金

国の失業保険は、再就職までの生活費を支えるための一時的な経済援助です。失業保険があれば家計の不安を和らげ、次の職探しにも専念できるでしょう。
支給日数と支給額はこれまでの給与水準を基に算出され、勤務期間や年齢などの条件により異なります。
手続き方法や条件について不安のある人は、担当窓口で確認することをおすすめします。

出典:離職された皆様へ|厚生労働省

失業保険の受給資格がある人

対象となるのは、離職後に速やかにハローワークへ登録し、求職活動を継続する人です。自己都合の場合でも会社都合の場合でも、加入期間や離職理由に応じた条件が設けられており、条件を満たせば給付が開始されます。
基本手当は、過去6カ月の平均賃金を基に計算され、年齢や被保険期間によって給付日数や支給額が変わります。

出典:雇用保険受給者のみなさまへ|厚生労働省

失業保険の給付日数・給付額

1.給付日数
失業保険を受け取るためには、まずハローワークに失業の届出をしてから求職活動を行います。ここで給付の開始日が決定します。

その後は定期的に認定を受け、求職活動の実績を報告しなければなりません。認定を受ければ、毎月一定額の給付が続きます。受給額は過去の給与を基に計算され、給付日数や金額は勤務年数や年齢によって異なります。

・一般の離職者(定年退職、期間満了、自己都合)
被保険者期間10年未満:給付日数90日
被保険者期間10年以上20年未満:給付日数120日
被保険者期間20年以上:給付日数150日
※65歳以上は給付日数90日

・倒産・解雇など、再就職の準備が困難な離職者
離職時の年齢が30歳未満の場合
被保険者期間1年未満:給付日数90日
被保険者期間1年以上5年未満:給付日数90日
被保険者期間5年以上10年未満:給付日数120日
被保険者期間10年以上20年未満:給付日数180日

離職時の年齢が30歳以上35歳未満の場合
被保険者期間1年未満:給付日数90日
被保険者期間1年以上5年未満:給付日数90日
被保険者期間5年以上10年未満:給付日数180日
被保険者期間10年以上20年未満:給付日数210日
被保険者期間20年以上:給付日数240日

離職時の年齢が35歳以上45歳未満の場合
被保険者期間1年未満:給付日数90日
被保険者期間1年以上5年未満:給付日数90日
被保険者期間5年以上10年未満:給付日数180日
被保険者期間10年以上20年未満:給付日数240日
被保険者期間20年以上:給付日数270日

離職時の年齢が45歳以上60歳未満の場合
被保険者期間1年未満:給付日数90日
被保険者期間1年以上5年未満:給付日数180日
被保険者期間5年以上10年未満:給付日数240日
被保険者期間10年以上20年未満:給付日数270日
被保険者期間20年以上:給付日数330日

離職時の年齢が60歳以上65歳未満の場合
被保険者期間1年未満:給付日数90日
被保険者期間1年以上5年未満:給付日数150日
被保険者期間5年以上10年未満:給付日数180日
被保険者期間10年以上20年未満:給付日数210日
被保険者期間20年以上:給付日数240日

障害者等、就職が困難な離職者
被保険者期間1年未満:給付日数150日
45歳未満:被保険者期間1年以上:給付日数300日
45歳以上65歳未満:保険者期間1年以上:給付日数360日

受給日数は、あくまで一般的な目安であり、個人の状況や制度変更により異なる場合があります。詳細や最新情報は最寄りのハローワークで確認しましょう。

出典:基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス

2.給付額の計算方法
失業保険の給付額は、過去の給与(平均賃金)を基に計算されます。計算方法は以下の通りです。
基本手当日額=基準賃金日額×支給率
基準賃金日額は、直近6カ月間の賃金を基に、1日あたりの給与を平均化した金額です。この金額に支給率(給与額に対する割合)が掛け算されます。支給率は、年齢や収入によって異なりますが、おおよそ50%〜80%の範囲で設定されています。

例:
過去6カ月間の平均賃金が1日8,000円であれば、支給率が60%の場合、1日の給付額は4,800円となります。

出典:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ|厚生労働省

失業保険受給中は何のバイトをする?

デリバリーの注文を渡す女性

(出典) pixta.jp

失業保険を受けている間に働く場合、収入が一定の条件を超えないように注意が必要です。無理なく働くためには、短時間・期間限定のバイトやパートがおすすめです。

失業保険を受け取るためには一定の就業制限があり、特に週20時間未満、31日未満の働き方が条件を満たすことが多いです。これらを踏まえて、失業保険中にできるおすすめのバイトやパートについてご紹介します。

失業保険受給中におすすめのバイト・パート

失業保険受給中におすすめのバイトは、短期的な単発バイトや、勤務日数が限られているパートです。例えば、1日で終わる英検の試験監督や短期間のイベントスタッフ、フードデリバリーなどが挙げられます。
短期間の契約が多く、勤務時間も制限を守りやすいのが特徴です。1日あたりの勤務時間も長くないため、保険の条件に合わせやすいでしょう。
フードデリバリーも、最近は単発や短期での募集が多くあるため、自分のライフスタイルに合わせて働くことが可能です。

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所定の時間・期間を意識してしっかり管理を

失業保険を受給しながらバイトやパートをする場合、勤務時間や勤務日数を自分でしっかり管理することが大切です。雇用契約が31日未満の勤務に加え、勤務時間が1日4時間以上、週20時間未満、勤務を意識しましょう。
条件を守れば、受給額が減額されることなく、失業保険を受け取ることができます。シフト調整や働く日数の確認をこまめに行い、金額の計算をしっかりしておくことがポイントです。
管理を怠ると受給資格に影響が出る可能性があるので、メモに残して確認し調整することが重要です。

失業保険受給中も条件を守ればバイトは可能

笑顔の女性カフェ店員

(出典) pixta.jp

失業保険を受給している間でも、条件を守ればバイトやパートタイムの仕事をすることが可能です。
週20時間未満、31日未満の単発や短期の仕事を探すとよいでしょう。具体的な例として、試験監督やイベントスタッフ、フードデリバリーなどがあります。短期間の契約であるという点だけでなく、求職活動の一環としても認められる場合があります。
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