失業保険を受給できると、退職後も安心して生活できます。ありがたい制度だと思う一方で、一度受給すると次ももらえるのか疑問に思う人もいるでしょう。失業保険を再度受給するための条件を解説します。いざという時のために、仕組みを覚えておきましょう。
この記事のポイント
- 失業保険を一度もらうことで起こる変化
- 雇用保険の被保険者期間がリセットされます。これにより、再度失業保険を受給するには所定の条件を満たす必要があります。
- 失業保険を再受給するための条件
- 働く意思があることに加え、離職日以前2年間に12カ月以上被保険者期間、もしくは離職日以前の1年間に6カ月以上の被保険者期間が必要です。
- 失業保険を受給するメリットとデメリット
- 失業保険を受給するメリットは、再就職までの金銭面に余裕が生まれることです。一方で、職務経歴に空白期間が生まれるというデメリットもあります。
失業保険を一度もらうと次はどうなる?

失業保険は、一定の条件を満たした雇用保険加入者が離職した場合に受給できる給付金です。正式には、失業給付(基本手当)といいます。
まずは、再受給に関する基本的なルールについて確認していきましょう。再受給が考えられる人は、要チェックの内容です。
「雇用保険の被保険者期間」がリセットされる
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者となる期間です。厳密には賃金の支払い日数や、支払い対象となる就業時間数が細かく設定されています。
失業保険を受給するには、離職前の2年間に12カ月以上の被保険者期間が必要です。失業保険を一度受給することで、この被保険者期間がリセットされてしまいます。
再就職をすれば、基本的に雇用保険へ加入することになります。しかし、すぐに退職すると給付資格を得られないため、雇用保険に加入していたとしても給付は受けられません。
失業保険は、条件を満たした雇用保険被保険者であれば受給できます。とはいえ、再受給するには再度「離職前の2年間に12カ月以上の被保険者期間が必要になる」ということを覚えておきましょう。
受給資格を満たせば再度受給できる
雇用保険の被保険者期間がリセットされたとしても、条件を満たせば回数の制限なく受給できます。ここで注意したいのは、退職理由と一定期間に何回受給したかです。
退職理由は、大きく自己都合と会社都合に分けられます。自己都合は会社に合わないなど、個人の都合による退職です。
一方の会社都合は、倒産や賃金未払いなどによる退職です。どのような流れから退職に至ったのかによって、給付制限期間が変わってきます。
給付制限は「失業保険が給付されない期間」をいい、自己都合であれば7日間の待機期間+3カ月です。会社都合の場合は7日間の待機期間+2カ月となるため、1カ月の差が生まれます。
2020年10月から、5年間のうち2回までは給付制限期間が2カ月となりました。従来よりも早く受給できるようになりましたが、3回目も自己都合の場合は3カ月となるため注意しましょう。
なお、2025年4月1日より自己都合退職の給付制限期間が1カ月となります。また、離職期間中または離職日前1年以内に職業訓練を受けた人は給付制限が解除されます。
次にもらえるのは半年後または1年後以降
退職理由は、次に失業保険を受給できるまでの期間も関係してきます。再就職先を短期間で退職した際に大きな違いが出るため、注意しましょう。
自己都合退職には「離職前の2年間に12カ月以上の被保険者期間」が適用されます。そのため、再就職先で12カ月以上の被保険者期間があれば受給できます。
しかし、自己都合退職であっても「特定受給資格者」は例外です。特定受給資格者はけがや病気、契約更新が契約通りに行われなかったなど、やむを得ない事情で退職する人を指します。
特定受給資格者は、離職日以前の1年間に6カ月以上の被保険者期間があれば受給できます。そのため、再就職先を特定受給資格者に該当する理由で退職した場合は最短で6カ月です。
次に、会社都合で退職した場合です。会社都合による退職は必要な被保険者期間が自己都合の半分となるため、離職日以前の1年間に6カ月以上の被保険者期間があれば受給できます。
失業保険をもう一度もらうための条件

失業保険は、雇用保険に加入していれば受給できるわけではありません。再度受給するには、雇用保険法に基づくいくつかの条件を満たす必要があります。
ここでは、失業保険の再受給に必要な条件を解説します。退職を届け出る前に確認しておきましょう。
働く意思や能力がある
失業保険は、働く意思と能力があるにもかかわらず、就職できない状態にある人を支援する制度です。そのため再就職する意思があり、いつでも就職できる環境にあることが前提となります。
所定の被保険者期間がある場合でも、就職する気がない、就職できる状況にない人は受給できません。例えば、妊娠・出産・育児・病気・けが、家事や学業に専念する、起業するなどです。
ただし、妊娠・育児(3歳未満)・介護・病気などによる退職は、失業保険の延長申請ができます。これは受給できるまで保留するという制度のため、受給期間が長くなるわけではありません。
延長申請の期限は、離職日の翌日以降、早めにするのが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請は可能です。申請することで最長4年以内(受給期間1年に延長期間3年)の延長が可能となるため、該当する場合は活用しましょう。
雇用保険の加入期間が一定期間に達している
失業保険の受給条件は、初めて受給する場合も再受給の場合も変わりません。そのため、再受給であっても基本の条件を満たす必要があります。
思うような仕事ができない、人間関係をうまく築けないなど、自己都合による退職は「離職日以前2年間に12カ月以上被保険者期間」が必要です。妊娠や出産、懲戒処分などもこれに該当します。
契約更新がかなわなかった、心身の不調などの自己都合退職は、特定理由離職者となるため受給条件が変わります。この場合は「離職日以前の1年間に6カ月以上の被保険者期間」が必要です。
倒産や給与未払い、リストラによる解雇は、会社都合の退職となります。この場合は、特定理由離職者と同じく「離職日以前の1年間に6カ月以上の被保険者期間」が必要です。
失業保険をもらうメリット・デメリット

どのような理由であれ、退職は生活に関わる大きな問題です。経済的な不安がある人にとって、失業保険は生活を支える資金となります。
しかし、失業保険の受給はメリットだけではありません。メリット・デメリットを理解した上で、受給期間を過ごしましょう。
【メリット】金銭的な不安が減る
失業保険を受給する最大のメリットは、金銭面の不安が減ることです。退職すれば働かずに済みますが、賃金を受け取る資格も失うため、再就職が決まるまで不安な日々を送らなくてはなりません。
失業保険は月収と同じ金額が給付されるわけではありませんが、あるとないとでは心の余裕が変わります。金銭の不安がなくなることで、就職活動を前向きに行えるようになるでしょう。
また、失業保険には再就職が決まった人へ給付する「再就職手当」という制度があります。再就職手当はお祝い金のようなもので、再就職が早く決まるほど手当の金額が高くなります。
例えば、所定給付日数の2/3を残して再就職した場合、再就職手当は基本手当支給残日数の70.0%です。ただし、元の職場に再就職すると支給されないなどの条件もあるため、事前に確認しておきましょう。
出典:再就職手当のご案内
【デメリット】再就職までの空白期間が生じる
失業保険を受給している期間は、職務経歴上「空白期間」として扱われます。転職の面接では職務経歴を見られるため、空白期間の長さによっては良い印象を与えない可能性もあります。
アップデートが多い業界・職種の場合は、空白期間による情報の遅れも懸念項目です。金銭面の不安はなくなるものの、再就職の足かせとなるケースもあることを覚えておきましょう。
金銭面の不安がなくなるという点では、転職活動がおろそかになりやすいことも問題の1つです。失業保険は最低でも90日間給付されるため、転職活動を後回しにしやすくなります。
これにより空白期間ができ、際就職先が決まらないとなれば本末転倒です。「給付があるから」とのんびりし過ぎず、給付期間を大切に賢く活用しましょう。
失業保険を一度もらうと年金や手当はどうなる?

失業保険を受給すると、年金や他の手当の受給に影響を及ぼす場合があります。中でも注意が必要となるのが、年金と育休手当です。
ここでは、失業保険と年金・育休手当の関わりを解説します。受給を後悔しないためにも、しっかり確認しておきましょう。
同時に受給できるものとできないものがある
公的年金には、65歳以上が受け取れる老年年金(国民年金・厚生年金)、障がいを抱えた人が受け取れる「障害年金」があります。このうち、厚生年金と失業保険は同時に受け取れません。
ここで注意したいのは、失業保険は受給期間であっても「認定」が必要となる点です。ハローワークで失業認定が受けられなかった月は、受給期間でも失業保険は給付されません。
この場合、失業保険の給付は止まるものの、厚生年金は給付されます。しかし、翌月に失業認定を受ければ厚生年金の給付は止まります。
障害年金は、厚生年金と違い併給(同時に給付されること)が可能です。年金という大きなくくりの中にも、同時に受け取れるものと受け取れないものがあることを覚えておきましょう。
出典:失業給付・高年齢雇用継続給付の手続きをされた方へ|日本年金機構
育児休業給付金がもらえない可能性もある
育児休業給付金は、一般的にいわれる「育児手当」のことです。1歳未満(原則)の子どもを養育するための休業において、条件を満たした雇用保険被保険者に対し国が支給します。
失業保険を受給すると被保険者期間がリセットされます。そのため、再就職後に育児休暇を取る場合は注意が必要です。
育児休業給付金の受給には、休業開始前の2年間に11日以上の賃金支払い日数が12カ月以上必要です。同一の就業先である必要はないため、合計した日数が条件を満たしていれば受給できます。
なお、3歳未満の育児であれば失業保険の延長申請が可能です。再就職が難しいという場合は、延長申請の制度を活用しましょう。
失業保険の計算方法

失業保険の給付額は、退職した勤め先の賃金、退職時の年齢で変わります。計算式を使うことで、1日当たりの支給金額「基本手当日額」を算出できます。
・基本手当日額=離職日直前の6カ月間の賃金合計(賞与を除く額面金額)÷180×給付率(45.0~80.0%)
まず基本手当日額を計算し、所定給付日数をかけて基本手当の総額を出しましょう。1カ月にもらえる基本手当は最大28日なので、基本手当日額に28をかければ毎月もらえる金額が算出できます。
なお、失業保険の給付額には上限額があり、退職時の年齢によって変わります。年齢別の上限額は以下を参考にしてください。
- 29歳以下:6,945円
- 30~44 歳:7,715円
- 45~59 歳:8,490円
- 60~64 歳:7,294円
失業保険をもう一度もらう前の確認事項

失業保険を再受給する際には、いくつかの点に注意しましょう。これらを確認せずに受給すると、後々トラブルに発展する可能性もあります。
ここでは、受給に関する注意事項を紹介します。数年ぶりに受給するという人は、特にしっかり確認しましょう。
受給中のパートやアルバイトには制限がある
失業保険を受給しながら、パートタイマーやアルバイトとして働くことは可能です。しかし、失業保険は再就職を支援する制度のため、労働時間や収入が制限されます。
厚生労働省では、週に20時間以上働いた場合を「就職」と見なします。パートタイマーやアルバイトであっても、労働時間が週に20時間以上あれば受給が停止するため注意しましょう。
また、1日の労働時間にも注意が必要です。週20時間以内であっても、1日4時間以上働いた場合はその日の手当が給付されません。給与が基本手当よりも低ければ、結果として損をします。
1日4時間未満の労働の場合は、1日分の収入、4時間未満の労働日数によって減額される場合があります。時給にもよりますが、1日3時間以上労働すれば減額の対象となるでしょう。
失業保険の時効期限は2年間
失業保険は「離職した日から1年以内」に申請する必要があります。これを過ぎると受給できなくなるため、離職票を受け取ったら早めにハローワークで手続きするようにしましょう。
なお、病気や妊娠などの理由で退職した場合は最長4年以内の延長が可能です。延長申請は「職に就けない日が30日を超えた日以降」が原則となり、本人による申請が必要な点に注意しましょう(委任状があれば代理人でも申請が可能)。
雇用保険の給付金は失業保険だけではありません。再就職手当・就業手当・短期訓練受講費などの16の給付金は、2年の時効が設けられています。申請期間が過ぎても、諦めずに申請しましょう。
失業保険をもう一度もらうなら受給資格を満たそう

失業保険は、条件を満たせば何度でも受給できる制度です。しかし、一度受給すると雇用保険の加入期間がリセットされるため、再受給するには再度条件を満たさなければなりません。
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